みそら薬局みそら薬局MISORA PHARMACYLINEで送るLINEで処方箋を送る

居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導
運営規程の概要等の重要事項

みそら薬局グループは、通院が困難な患者様のご自宅等に薬剤師が訪問し、お薬の管理や服薬指導を行っています(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導)。サービスの提供にあたり、運営規程の概要等の重要事項を以下のとおり掲載します。

事業の目的及び運営の方針

要介護状態または要支援状態にあり、主治医が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導が必要と認められた患者様に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的としています。

患者様の意思及び人格を尊重し、常に患者様の立場に立ったサービスの提供に努めます。市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する方との密接な連携に努めます。

患者様の療養に資する目的で、直接関わる関係者に必要な情報を提供する場合を除き、業務上知り得た患者様またはご家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

サービスの内容

※居宅療養管理指導と介護予防居宅療養管理指導で、サービスの提供及び内容は同じです。

従業者の職種及び職務の内容

薬剤師
医師の指示に基づき患者様のご自宅等を訪問し、継続的な薬学的管理指導を行います。お薬が日常生活に及ぼす影響を確認し、適切な対応を図ります。訪問の内容は速やかに記録し、処方医、必要に応じて介護支援専門員や他のサービス事業者に報告します。
事務員
訪問の調整、記録の管理等を行います。

従業者の勤務の体制

各店舗には薬剤師が常時勤務しており、居宅療養管理指導は各店舗の営業日・営業時間に準拠して対応しています。

居宅療養管理指導に従事する薬剤師の人数は、ご利用者の人数および薬局の通常業務等を勘案した必要数を配置しています。

担当薬剤師

担当薬剤師は常に身分を証するものを携帯しています。必要な場合はいつでもご提示をお求めください。

患者様はいつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。当薬局は、サービスの目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、その申し出に応じます。

営業日及び営業時間

営業日・営業時間は店舗ごとに異なります。各店舗のページをご覧ください。

年末年始(12月30日〜1月3日)は休業いたします。

利用料その他の費用の額

介護保険をご利用の方(居宅療養管理指導費/介護予防居宅療養管理指導費)

表は左右に動かして確認できます

単一建物居住者の人数1人2〜9人10人以上
1割負担の場合518円379円342円
2割負担の場合1,036円758円684円
3割負担の場合1,554円1,137円1,026円

※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の方、注射による麻薬の投与が必要な方、中心静脈栄養を受けている方の場合は1週間に2回、かつ月8回を限度とします。

医療用麻薬等の特別な薬剤を使用されている場合など、上記のほかに加算が生じる場合があります。加算の額は介護報酬の告示上の額によります。

医療保険をご利用の方(在宅患者訪問薬剤管理指導料)

同一建物居住者以外650点/回
同一建物居住者(2〜9人)320点/回
同一建物居住者(10人以上)290点/回

※1点=10円(例:10点の場合、1割負担で10円、3割負担で30円)。自己負担率により金額が変わります。麻薬の調剤や緊急対応、オンライン服薬指導等で点数が異なります。

このほか、健康保険法等に基づき、お薬代や調剤に係る費用の一部をご負担いただきます。利用料は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合は、改定後の額を適用日より算定します。

ご利用の前に、サービスの内容と費用について書面でご説明し、ご同意をいただきます。

通常の事業の実施地域

店舗ごとに異なります。各店舗のページをご覧ください。

緊急時等における対応

携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。

サービスの提供中に患者様の病状が急変した場合など緊急事態が生じたときは、速やかに主治医または医療機関に連絡を行うなど、必要な対応を図ります。

記録の整備

サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しています。

患者様およびその後見人(後見人がいない場合はご家族)からお求めがあった場合は、記録の閲覧および自費による謄写に応じます(業務に支障のない時間に行います)。

個人情報の取扱い

患者様のプライバシーを尊重し、業務上知り得た患者様またはご家族に関する秘密を保持いたします。

サービス担当者会議等で患者様やご家族の個人情報を用いる必要がある場合は、あらかじめ書面によりご同意をいただきます。

苦情申立窓口

サービスの提供にあたり苦情が生じた場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。

苦情の申立てを行ったことを理由として、患者様に不利益な取扱いをすることはありません。

ご利用の店舗、または下記までご連絡ください。
株式会社スクエアブルー 04-7156-0177

市町村等が行う調査には協力し、指導・助言を受けた場合はそれに従って改善措置を行います。

事故発生時の対応

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに患者様の後見人およびご家族、市町村、ご利用の居宅介護支援事業者等に連絡して必要な措置を講じ、その状況と対応を記録します。

事故により損害が発生した場合は、速やかにその損害を賠償します。


この内容は令和8年10月1日現在のものです。